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しんじょう君とちぃたん☆の類似性について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
「須崎市の”ちぃたん☆”使用停止申し立てが却下 “権利侵害”に当たらず」というニュースがありました。 ... 「須崎市の”ちぃたん☆”使用停止申し立てが却下 “権利侵害”に当たらず」というニュースがありました。 高知県須崎市がゆるキャラ「ちぃたん☆」の使用停止を東京地裁に仮処分を申し立てていた件について、同裁判所は20日、「ちぃたん☆」のデザインしようが須崎市側の主張する「権利を侵害するもの」ではないとして、申立を却下する旨を決定した。「ちぃたん☆」のマネジメント会社が発表した。 ということです。須崎市の公認ゆるキャラであるしんじょう君と(ほぼ確実に同じ作者の作品と考えられる)ちぃたん☆が酷似していることを理由として、須崎市側が著作権侵害による使用停止を求めていたものです。なお、仮処分なので、今後、本訴で結論が覆る可能性はあります。 一般に、著作権侵害が認められるためには、1) 対象が著作物であること、2) 著作権保護期間内であること、3) 対象が類似していること、4) 依拠性があること(偶然の一
2019/09/22 リンク