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選挙における戸別訪問の禁止の合憲性 - #株式投資ノート
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選挙における戸別訪問の禁止の合憲性 - #株式投資ノート
伊藤正己裁判官による補足意見を見てみたいと思います。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである... 伊藤正己裁判官による補足意見を見てみたいと思います。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 一 選挙運動としていわゆる戸別訪問を禁止することが憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所がすでに昭和二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九 号一七九九頁)において明らかにしたところであり、この判断は、その後も維持されており、いわば確定した判例となつている。それにもかかわらず下級裁判所において、この判例に反して戸別訪問禁止の規定を違憲と判示する判決が少なからずあらわれている。このことは、当裁判所の合憲とする判断の理由のもつ説得力が多少とも不十分であるところのあるためではないかと思われる。前記大法廷判決は、戸別訪問の禁止が単に公共の福祉に基づく時、所、方法等についての合理的制限であるという理由をあげるにとどまり、また公職選挙法一三八条に関する昭和四四年四月二三日大法廷判決(刑集二三巻四