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国選弁護事件の被疑者・被告人などから贈り物を受け取ってはいけません -パラリ部-
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国選弁護事件の被疑者・被告人などから贈り物を受け取ってはいけません -パラリ部-
国選弁護の被疑者や被告人あるいはその関係者が、 「お礼」や「お土産」と称してお菓子や特産品などを贈... 国選弁護の被疑者や被告人あるいはその関係者が、 「お礼」や「お土産」と称してお菓子や特産品などを贈ろうとする場合があります。 しかし、国選弁護人の報酬や費用は国から支払われるものとされており、 被疑者等から金品等を受領することは、弁護士職務基本規程の49条に違反します。 頂いたものがお菓子であっても、 場合によっては懲戒処分の対象となってしまいますので、安易に受け取ることは絶対にやめましょう。 また、郵送で送られた場合にも、受取りを拒否するようにしましょう。 ただし、贈り物を辞退する場合には、 相手に失礼のないよう、しっかりと事情を説明し、丁寧に礼儀正しくお断りするよう心掛けましょう。 》パラリーガルとは?元弁護士が専門家視点でパラリーガルの仕事内容・給料・将来性を徹底解説