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個人事業の取引で生じた為替差損は経費になりますか? - 税金 - 専門家プロファイル
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個人事業の取引で生じた為替差損は経費になりますか? - 税金 - 専門家プロファイル
個人事業主(白色申告・アフィリエイター)です。 海外の企業からドルやユーロ建てで報酬を受け取ること... 個人事業主(白色申告・アフィリエイター)です。 海外の企業からドルやユーロ建てで報酬を受け取ることがあります。 ?売掛金を計上したときと報酬が外貨普通預金口座に入金されたとき、?外貨普通預金口座の外貨を円普通預金口座に振替るとき、?年末に売掛帳や外貨普通預金口座に外貨建てで残金がある場合に為替差を計算するとき、などに、為替差損益が生じます。 これらの取引を確定申告ではどのように取り扱えばよいか、本日、税務署に伺ったところ、白色申告の収支内訳書で、為替差益は「収入金額」の「その他の収入」に、為替差損は「経費」の「その他の経費」に「為替差損」と科目を記入してそこに計上するように指示を受けたのですが、間違いないでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2371267.html 上記のページには、事業で生じた為替差損益は雑所得扱いになるとあったのでそのように処理していた