エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
契約解除した土地の不動産取得税について - 不動産売買 - 専門家プロファイル
市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。 先に土地の売買契約をし、登記所有権移転をしないと進まな... 市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。 先に土地の売買契約をし、登記所有権移転をしないと進まないと言われて契約したのですが、その後建築プランで折り合いがつかないのと、ローン返済に不安を感じ、契約解除をして土地も所有権抹消しました。 その間約一か月だったのですが、不動産取得税を支払わなければならないのでしょうか? 県税事務所に相談しましたが、所有権を移転した時点で課税対象になる、との回答でした。 正直納得がいかないのですが仕方ないのでしょうか? 購入をしなかった土地に対して支払うのがどうも納得がいきません。こういったケースの場合、免除できないのでしょうか? 勉強不足の質問でお恥ずかしいですが、とても困っています。 よろしくお願いします。
2020/11/19 リンク