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内縁の妻 | 日だまり
実は・・再婚したい人がいるんですが・・、息子が猛反対して・・。 再婚は無理にしても、もう何年もお世... 実は・・再婚したい人がいるんですが・・、息子が猛反対して・・。 再婚は無理にしても、もう何年もお世話してもらっていて、なんとか財産だけでも残せませんかね・・。 まず、ここでの定義としまして・・、「愛人」というのは、「不倫関係」の人。国によっては「恋人」とか定義が異なるようですが。ここでは不倫の「愛人」として定義します。 一方、「内縁の妻」とは、婚姻の意思を双方が持ちながら婚姻届を出さずに夫婦の実体を有する共同生活をする妻のことをいいます。事実婚とでもいいましょうか。 ここでは「内縁の妻」をお話します。 結論から申し上げますと、「内縁の妻」に相続権はありません。 残念ですが、一緒に築き上げた財産があっても認められません。 もし、相談者Bさんに「法定相続人がいない」ということでしたら、「特別縁故者」という方法があります。 「特別縁故者」になるには、家庭裁判所で、相続財産の分与を求める「特別縁故