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贈与税の税率|生前贈与で相続税対策する場合の贈与税対策
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贈与税の税率|生前贈与で相続税対策する場合の贈与税対策
贈与の種類と相続税対策 生前贈与には、暦年贈与または相続時精算課税贈与のいずれかの方法があります。... 贈与の種類と相続税対策 生前贈与には、暦年贈与または相続時精算課税贈与のいずれかの方法があります。 暦年贈与 毎年一定額の贈与をおこなうことを暦年贈与といいます。 1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば、贈与税は非課税となります。 ただし、長年にわたって110万円以下の贈与を受けている場合は、まとまった金額の贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。 1年間の贈与税額が110万円を超えると、超える部分について10%から55%の税率で贈与税がかかります。 20歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合は、適用される税率が有利になります。 相続時精算課税贈与 相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫に贈与をおこなう場合、2,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。 2,500万円を超える分には、一律