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遺言書で「もめる人」「もめない人」の致命的な差
これは以前、私が相談を受けたある依頼主の話です。 遺言者はお父さんでした。相続人は妻、長男、二男、... これは以前、私が相談を受けたある依頼主の話です。 遺言者はお父さんでした。相続人は妻、長男、二男、長女。長男が遺言書を持って相談に来られました。長男は、その遺言の執行者(遺言の内容を実現するための手続きをする人)に指定されていましたが、執行の仕方がわからないので教えてほしいという相談でした。その遺言書を読んで、これはもめるかもしれないと思いました。 遺言の趣旨は、妻に自宅(土地と建物で約4000万円)と定期預金1000万円、二男には自動車(約100万円)を相続させ、長男の妻に株式約1000万円、長女の1人娘(孫)に普通預金約1000万円を遺贈するという内容でした。遺産総額は7100万円です。 この遺言書の「もめる要素」とは? もうみなさんもおわかりだと思いますが、この遺言書にはもめる要素があります。長男と長女の相続分がありません。そして二男の相続分も遺産総額からするとわずかです。子ども3人