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5歳以上年下妻がいる夫は年金に注意が必要だ
50代になると老後の年金について考える機会も増えることでしょう。最近では夫婦ともフルタイムで働く世... 50代になると老後の年金について考える機会も増えることでしょう。最近では夫婦ともフルタイムで働く世帯が増えつつありますが、依然として「会社員の夫」が「専業主婦やパートの妻」を扶養している世帯も少なくありません。 そのような「妻が夫の扶養に入っている夫婦」が老後の年金について考える場合、気をつけたいのが「年齢差」です。例えば夫が65歳になると60歳未満の妻は扶養から外れることになり、その妻は国民年金の保険料を支払う義務が発生します。夫婦の年齢差が「5歳以上」ある場合、年金をめぐる家計に影響が出てくるわけですが、そんな年の差夫婦が注意すべきことについて、詳しく説明しましょう。 「年下妻を持つ会社員の夫」がもらえる「加給年金」 日本の老齢年金の支給開始年齢は60歳から65歳へと段階的に引き上げられつつあり、今や60歳では受けとれなくなっています。1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(公