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株式等売渡請求とは?法改正や実務の動向を踏まえて解説 - BUSINESS LAWYERS
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株式等売渡請求とは?法改正や実務の動向を踏まえて解説 - BUSINESS LAWYERS
新株予約権も対象になる 2つ目のメリットとして、株式等売渡請求の場合、新株予約権も対象とできること... 新株予約権も対象になる 2つ目のメリットとして、株式等売渡請求の場合、新株予約権も対象とできることがあげられます(会社法179条2項)。つまり、新株予約権も強制的に取得することができます。これはその他の手法にはない特色です。 仮に株式の全部を取得しても、残った新株予約権を行使されてしまえば完全子会社化の目的は達成できませんから、新株予約権者が完全子会社化に同意していない案件において、株式等売渡請求にはメリットがあります。 なお、上場会社事案においては、株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をしないときは、株式売渡請求について公開買付けをしなければならないため(金融商品取引法施行令6条の2第1項16号)、対象会社が新株予約権を発行している場合には、株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求も事実上しなければならないことに留意する必要があります。 種類株式発行会社を対象とする場合の留意点 種類株式