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出張中の労働時間はどのように考えればよいか - BUSINESS LAWYERS
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出張中の労働時間はどのように考えればよいか - BUSINESS LAWYERS
私は、会社の業務で遠方の得意先等に出張に出向くことが多いのですが、出張で得意先へ移動するための移... 私は、会社の業務で遠方の得意先等に出張に出向くことが多いのですが、出張で得意先へ移動するための移動時間や出張先から帰社するための移動時間は、労働時間として残業代等の請求を行えるのでしょうか。 また、出張先の宿泊先で書類整理を行う時間は労働時間となるのでしょうか。 労働時間に該当するかの判断は、あくまでケースバイケースですが、特別の用務を行わない乗車等の移動時間は、原則として労働時間に該当しないものと解されています。したがって、使用者はその間については特約がないかぎり、労働基準法上の賃金支払義務を負わないということになります。 出張宿泊先での書類の整理は、会社の指示がある場合や、事実上余儀なくされている場合、たとえばその日のうちに書類を整理して会社等へ報告が求められているケースなどでは、労働時間に該当すると考えられます。 「労働時間」とは 労働基準法が規制する「労働時間」は、休憩時間を除いた