エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事件番号 平成3(行ツ)147 事件名 大阪地蔵像違憲 裁判年月日 平成4年11月16日 法廷名 最高裁判所第一小... 事件番号 平成3(行ツ)147 事件名 大阪地蔵像違憲 裁判年月日 平成4年11月16日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 集民 第166号625頁 判示事項 市が町会に対して地蔵像の建立あるいは移設のため市有地の無償使用を承認するなどした行為が憲法二〇条三項、八九条に違反しないとされた事例 裁判要旨 市が町会に対して地蔵像の建立あるいは移設のため市有地の無償使用を承認するなどした行為は、右承認等の意図、目的が市営住宅建替事業の円滑な進行を図る等の何ら宗教的意義を帯びないものであって、右地蔵像の帯有する宗教性が希薄なものとなっており、また、町会が宗教的活動を目的とする団体でなく、右地蔵像の維持運営に関する行為も伝統的習俗的行事にとどまっているなど判示の事情の下では、憲法二〇条三項、八九条に違反しない。 参照法条 憲法20条3項,憲法89条,地方自
2024/04/27 リンク