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陪審制度と裁判員制度の違いは?
〈問い〉 来年5月21日から裁判員制度が施行されますが、「裁判員」と米国の陪審制度の「陪審員」と... 〈問い〉 来年5月21日から裁判員制度が施行されますが、「裁判員」と米国の陪審制度の「陪審員」との違いは何ですか?(東京・一読者) 〈答え〉 どちらの制度も、刑事裁判を裁判官にまかせるのではなく、法律には素人である国民が刑事裁判に参加するものですが、その基本的な違いは、起訴された事実が有罪か無罪かについて、陪審制は裁判官から独立して陪審員だけで議論して決めるのに対し、裁判員制度は、裁判官と裁判員とがいっしょに議論し、有罪か無罪かを決めるというところにあります。 裁判員制度は、有罪の場合の刑の重さも裁判官と裁判員が決定します。アメリカの陪審制では、陪審員が有罪と決めた場合、多くの州で刑の大きさは裁判官が決めます。ただ13の州では、死刑で処罰されるべき事件について有罪と決めたら、同じ陪審員がその被告人に対する刑も決定するという例外があります。 陪審制はイギリスで発達し、世界各国に広がりましたが