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名義変更(売買・譲渡・その他) | 各種手続き | 軽自動車検査協会
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使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。 個人の場合 新しく使用者となられる方... 使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。 個人の場合 新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 いずれか1点が必要 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) 印鑑(登録)証明書 ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。 ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。 法人の場合 新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 いずれか1点が必要 商業登記簿謄(抄)本 登記事項証明書 印鑑(登録)証明書 ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書