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暗号資産(仮想通貨)と遺言 - 小西法律事務所
暗号資産(仮想通貨)の広がりにより、今後、保有する暗号資産(仮想通貨)の取り扱いを遺言書に記載す... 暗号資産(仮想通貨)の広がりにより、今後、保有する暗号資産(仮想通貨)の取り扱いを遺言書に記載するケースも増加すると考えられます。 本コラムでは暗号資産(仮想通貨)と遺言について解説いたします。 ご自身の暗号資産(仮想通貨)を特定の相続人に相続させたい場合、特定の相続人に「相続させる」旨の遺言をすることにより、死亡と同時に暗号資産(仮想通貨)を当該特定の相続人(以下「受益相続人」といいます。)に承継させることができます。 取引所に預託されている場合 暗号資産(仮想通貨)が取引所に預託されている場合、受益相続人は当該取引所に対し、暗号資産(仮想通貨)の返還を請求できます。 取引所の多くは、遺言によって継承された受益相続人からの請求があれば、遺言書等の必要書類の提出によって、預託資産の返還に応じる運用となっているようです。但し、実際の預託資産の返還方法は、暗号資産そのものの返還ではなく、暗号資