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法務省:5. 公判段階での被害者支援
検察官が事件を裁判所に公判請求(起訴)した後は、裁判所で公判が行われます。検察官は、公判で犯罪を... 検察官が事件を裁判所に公判請求(起訴)した後は、裁判所で公判が行われます。検察官は、公判で犯罪を証明する証拠を提出したり、証人尋問を行ったりして適正な刑罰の適用を求めます。 被告人の犯罪を証明するため、被害者の方には、被害に遭った状況や被告人に対する気持ちを、目撃者の方には事件、事故を目撃した状況などを裁判所で証言していただくことがあります。 Q1 警察や検察庁で事件の状況を説明して、調書も作成してもらったのに、裁判でまた証言しなければならないのですか。 A 警察や検察庁で作成した供述調書は、被告人の同意がなければ、通常、証拠として裁判所に提出することができないと法律で定められており、被害の状況等を証明するためには、被害者や目撃者の方に公判で証言してもらわなければならないことがあります。また、裁判官や裁判員に被害者の方の生の声を聞いてもらい、被害の様子をよく理解してもらった方がよい場合もあ