エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
息子の嫁が相続できる!特別寄与料の請求権で介護等の苦労が報われる
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
息子の嫁が相続できる!特別寄与料の請求権で介護等の苦労が報われる
「お義母さんが亡くなってからずっとお義父さんのそばで介護をしてきたけど・・・ 仕事も辞めてお義父さ... 「お義母さんが亡くなってからずっとお義父さんのそばで介護をしてきたけど・・・ 仕事も辞めてお義父さんのお世話に専念してきたけれど、息子の嫁である私には相続の権利はないのね」 旦那さまのご両親と同居したり近くに住んでいる場合には、子育てが落ち着いた頃から今度は旦那さまのご両親がご高齢となり看護や介護が必要となるケースは珍しくありません。 息子の嫁として義理のご両親のお世話をしたとしても「旦那の両親のお世話をすることは当たり前」とされることが多く、相続時にお嫁さんの苦労が報われるケースはほとんどありません。 この改善策の一つとして、2019年の7月からお世話をした親族の方であれば相続財産の一部をもらうことができる権利がスタートしました。 本記事では新しくスタートした「特別寄与料の請求権」のご説明と、この制度により息子のお嫁さんの苦労がどのように報われていていくのかについて詳しくご説明します。