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特殊詐欺に使われたパンフレット等の公表 - 広島県警察
近年,社債や未公開株などの金融商品を紹介する内容のパンフレットやチラシ(以下「パンフレット等」と... 近年,社債や未公開株などの金融商品を紹介する内容のパンフレットやチラシ(以下「パンフレット等」といいます。)を自宅に送付した後,言葉巧みに多額の現金をだまし取る手口の特殊詐欺が発生しています。 県警では,被害の未然防止を図るため,特殊詐欺に使用されたパンフレット等が,実態のない架空会社名義のものであり,正当な金融商品取引のためのものではないと認められる場合,会社名及び所在地,送りつけられたパンフレット等を公表し,同様の被害の未然防止に努めることとしました。 主な犯行手口 (1) 購入意欲を煽るパターン パンフレット等を送った後,パンフレット等に記載された会社とは別の会社(大手企業を装うことが多い)を名乗り,「●●という会社からパンフレットが届いていませんか」という電話をかける。 届いていると答えると,「パンフレットが届いた人しか購入できない有利な商品です」などと煽り,パンフレット等に記載
2014/09/29 リンク