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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
内閣は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第二条第二号及び第三号... 内閣は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第二条第二号及び第三号並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (特殊開錠用具) 第一条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。 一 ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。) 二 破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。) 三 ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。) 四 サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具を
2016/03/23 リンク