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第4回 「報酬・料金等に係る源泉徴収制度について」|報酬・料金等の具体的範囲
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第4回 「報酬・料金等に係る源泉徴収制度について」|報酬・料金等の具体的範囲
源泉徴収の対象となる報酬・料金等については、個人の労務提供により生ずる所得である点や、その支払形... 源泉徴収の対象となる報酬・料金等については、個人の労務提供により生ずる所得である点や、その支払形態が雇用契約に基づく給与と類似していることから、誤解が生じやすいところです。また、支払を受ける者からの請求書等に源泉所得税の記載がなくても、それが対象となる報酬・料金等に該当すれば、源泉徴収をしなければなりません。 税務調査においても論点となる事項であり、徴収漏れを指摘された場合には、本税のみならず、高額な不納付加算税や延滞税も賦課されますので注意が必要です。