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    mapawata
    mapawata 道路交通法30条

    2024/05/04 リンク

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    fraction
    fraction ↓私の経験した警察官は杓子定規ではなかった。安全のため黄色の実線踏んで追い越した私はお咎めなし、バックミラーで見た、自転車走ってる専用道にタイヤかかってた自動車は止められてたわ。

    2024/05/02 リンク

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    osakana110
    osakana110 自転車を追い越す場合も黄色の実線を踏んで追い越したらアウトよ。 しかも自転車と十分な車間を開けないと違反 違反は違反だけど、道路の円滑な通行のために取り締まられないとは思うけどね。それも時期による。

    2024/05/02 リンク

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    maeda_a
    maeda_a “「他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)」…のなかにカッコ書きの文に自転車や電動キックボードなどの車両が含まれているため、黄色の実線がある道路で自転車や電動キックボードを追い越すことは可能”

    2024/05/01 リンク

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