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割増賃金が発生する場合もある!「振替休日」と「代休」の違いは?
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割増賃金が発生する場合もある!「振替休日」と「代休」の違いは?
上記の例では、以下のように割増賃金が発生します。 日曜日:法定休日で休日労働となり休日労働割増賃金... 上記の例では、以下のように割増賃金が発生します。 日曜日:法定休日で休日労働となり休日労働割増賃金(135%割増)が発生 金曜日:通常の労働日に休日を取得したため、通常支払われる賃金(100%)を控除 この結果より、「休日の振替」とは違い、「代休」は同一週内に休日を取得しても、休日労働割増賃金の割増部分「135% - 100% =35%部分」の支払いが必要となります。 また、行政解釈の通達にも「休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働の義務の免除するいわゆる代休の場合は休日の振替には当たらない。」とされています。 このように、「休日の振替」と「代休」では異なる性質を持っていますので、そのあたりを理解して対応する必要があるでしょう。 「休日の種類」で「割増賃金率」は大きく異る!理解しておくべき「割増賃金」のまとめ 初めての給与明細書の作り方【記入例・計算例付き】~全10