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「予備校中退者に授業料返金なし」は違法 契約巡り判決:朝日新聞デジタル
九州大手の「北九州予備校」が、4月の授業開始後に退学した人の授業料返金に応じない契約条項を設けて... 九州大手の「北九州予備校」が、4月の授業開始後に退学した人の授業料返金に応じない契約条項を設けているのは違法だとして、適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」(大分市)が予備校を運営する金沢学園(北九州市)に条項の使用差し止めなどを求めた訴訟で、大分地裁(宮武康裁判長)は14日、原告の訴えを認める判決を言い渡した。予備校側は控訴する方針。 判決などによると、予備校は入学希望者と交わす契約書で、3月31日までに入学を取りやめれば授業料を返すが、4月の授業開始後は原則、返金に応じないとする条項を設けている。 予備校側は、4月1日以降の大学授業料に関して返金義務がないと認めた最高裁判例を挙げ、「予備校も大学と同じように取り扱われるべきだ」と主張した。しかし、判決は「北九州予備校は学力水準を問わず幅広く希望者を受け入れている。中途入学者を受け入れるなどの対策は可能だ。受け入れの困難は大学と全
2014/04/15 リンク