エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
住民ら死亡の「事故物件」、借り主側の賠償責任を認めず:朝日新聞デジタル
山口市内のアパートの一室で、住民の会社員女性とその知人男性が死亡し、その後に入居希望者が現れなく... 山口市内のアパートの一室で、住民の会社員女性とその知人男性が死亡し、その後に入居希望者が現れなくなったのは部屋を借り上げた会社に賠償責任があるとして、家主の男性が損害賠償を求めた裁判の判決公判が28日、山口地裁であった。橋本耕太郎裁判官は原告側の訴えを棄却した。 判決文によると、原告が所有する山口市内のアパートの1室で2015年、入居者の女性が知人男性と亡くなっているのが見つかった。 原告側は、女性が男性に殺害を依頼した嘱託殺人または同意殺人であり、事件の影響で部屋の賃貸借契約が困難になったなどと主張。部屋の借り主である女性の勤務先の小売会社(大阪府)に10年間の家賃総額の半額に当たる285万円を求めていた。 橋本裁判官は、女性の死が嘱託または同意に基づくものと認めることは出来ないなどとして訴えを退けた。(根本晃)
2017/11/29 リンク