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    実体法説) 告訴するまでは,国家の刑罰権は存在せず。被害者/告訴権者が,告訴によって行為者の処罰を希望した場合にのみ,その国家の刑罰権が発生 ――簡単だし。被害者の個人的法益の放棄(事前同意)の推定みたいな

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    黒澤睦のホームページ/黒澤睦「告訴権・親告罪の法的性質に関する一試論―親告罪における告訴は訴訟条件にすぎないのか―」『富大経済論集』第51巻第1号(富山大学経済学部,2005年7月29日)1-26頁。

    http://www.aurora.dti.ne.jp/~mutsumi/study/fudai511.html 2005-07-29公刊,2005-07-31Web掲載,2007-...

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    • nisoku22006/11/30 nisoku2
    • mind2006/07/14 mind
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