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教職員に対する懲戒処分について(2017年1月18日) — 京都大学
本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学時間雇用教職... 本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則に基づき、施設部職員に対して懲戒処分を行いました。 本事案は、当該職員が、学内の研究室から、パソコン、3Dスキャナー等の備品計24点を盗んだものです。 このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、再発防止を徹底してまいります。 処分の量定 懲戒解雇 処分の理由 上記の行為は、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第34条第2号に規定する禁止行為「職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること」及び同条第4号に規定する禁止行為「職務や地位を私的利益のために用いること」に該当するものである。 よって、同規則第53条により準用する国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の2第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」の
2017/01/18 リンク