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【生活の知恵】クレジットカード一括払いに思わぬ落とし穴! 割賦販売法の「抗弁権」認められず ネット詐欺にはご注意を
クレジットカードで商品を購入した翌月に一括して支払う「翌月一括払い」。手数料がかからないので現金... クレジットカードで商品を購入した翌月に一括して支払う「翌月一括払い」。手数料がかからないので現金代わりに利用する人は多いが、翌月一括払いは販売業者や商品などに問題があった際、クレジット会社からの支払い請求を拒否できる割賦販売法の「抗弁権」が認めらないことで、被害が拡大している。消費者側からは「翌月一括払いも同じクレジット払い。抗弁権を認めてほしい」の声が上がっている。(平沢裕子) 割賦法の対象外クレジットカードの支払い方式には、(1)翌月一括(2)ボーナス一括(3)分割(4)リボルビング-などがある。このうち翌月一括払いは、手数料を支払う必要がないことからクレジット決済の約9割を占め、利用が多い。一方で、クレジットを規制する割賦販売法の対象は(2)~(4)で、翌月一括払いは対象外。同法はもともと産業育成のためにできたもので、消費者被害に対応して改正されてきた経緯がある。以前はボーナス一括も
2015/06/11 リンク