エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
会社側で、未払残業代請求に対し反論を行う方法とは - 残業代 残業時間 トラブル解決!
東京人事労務ファクトリー 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-13-5 BPRレジデンス渋谷1002 TEL : 03-5778-9... 東京人事労務ファクトリー 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-13-5 BPRレジデンス渋谷1002 TEL : 03-5778-9817 (平日9:00~18:00) ※スマホの場合、電話番号をタッチすると 電話が掛かります 事務所のご案内はこちら Q.先日まで在籍していた従業員が弁護士に未払残業代請求の依頼をしたようで、「未払残業代の額を確定するため、7日以内に資料の郵送を請求する」旨の内容証明郵便が会社に届きました。まず、7日以内というのが一方的な期限設定であると考えるのと、そもそも従業員の未払残業代額の計算に協力する義務が会社側にあるのか、はなはだ疑問です。 本人へ直接連絡をとってすぐに問題を解決したいのですが、控えるように書かれております。仕事が多忙なこともあり、なるべく手間をかけずに解決したいのですが、この従業員の在職中の勤務態度を考えると、相手の思惑通りに未払残業代請求に
2017/05/23 リンク