同 五十八年十二月 二日 同 第七十八号 〔国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第七十六条による改正〕
同 五十八年十二月 二日 同 第七十八号 〔国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第七十六条による改正〕
漫○家残酷物語・漫画家編 �V (このページは上に行くほど新しい記事です) その29 原稿のゆくえ 2006 03 10 小説家村上春樹氏の原稿が売られて高値がついていたとニュースになっていた。 いったい誰がどういうルートで流したのか。 これまでも何度か私のサイトでもその種の話題には触れてきた。もしかしたら既出かもしれないが(もしそうだったら御免なさい)思い出した話が一つ。 10年近く昔だったか某有名漫画家が某出版社に原稿を無くされた。行方不明と言われた。 単行本一冊近い量だったと思う。 作家は途方にくれて、懇意だった別の有名出版社の編集長に泣きついた。 じゃ訴えましょうと背中を押され、その旨出版社に告知した。 と不思議なことに、ほどなく原稿の束が返却されたのだが、荷物の差出人は空欄で、出版社からではなかったと言う。 いったい誰が持っていたのか?どういうルートで話がつい
HOMEへ はじめに 一章 著作権法の目的について 二章 営利非営利と著作権法の関係 三章 工業製品のデザインの著作権法上の扱い 四章 海外のサーバーなら著作権侵害にはならない? 五章 違法コピーの所有は著作権の侵害か 六章 建築の著作物の扱い 七章 私的使用のための複製 八章 手足理論 九章 舞台衣装は、著作物か 一〇章 原作から書き起こしたイメージのイラスト 一一章 プラモデルの著作権等 一二章 キャラクターのワッペンを付したバッグの扱い 一三章 著作物を利用した者が損害を生じた場合、著作者は、責任を負うか 一四章 『どこまでOK?迷ったときのネット著作権ハンドブック』は偽書か? はじめに 中村俊介著・植村元雄監修『どこまでOK?迷ったときのネット著作権ハンドブック』(翔泳社刊)という書籍があります。 私が、この書籍を手にしたのは、この書籍が発売される2日前のことでした。著者の中村氏か
Googleでは著作権法が発案者に与える保護範囲を狭く見ており、これが数年の間に出版社、報道機関、写真家をはじめとする多くの敵を作ってきたことは有名だ。 そこに今度は、ビジネスソフトウェアなどの各分野で一段と激しくGoogleと競合するようになったMicrosoftが加わってきた。 Microsoftの法律顧問補佐Thomas Rubin氏は米国時間3月6日、出版関係者を前に講演し、Googleは「組織的に著作権法に違反している」と語った。Rubin氏は、Google Book SearchやYouTubeを名指しで批判し、これらのサービスは「著作権を軽視している」と指摘した。 同氏が講演したのは米国出版者協会(AAP)の年次ミーティング。同協会は、Googleが著作権法で保護された書籍をスキャンし、これを配信することで著作権法に違反したと主張し、2005年10月にGoogleを提訴してい
http://www.virtual-pop.com/tearoom/archives/000185.html 法的な正当性の話は横に置いておく。そもそも、「クリエイティビティ」を活かすってだけの話なら「著作権」なんて無くして全てのコンテンツの二次利用を許諾したほうがいいに決まってる。 僕はHIPHOPやハウス、テクノみたいな「サンプリング文化」の多大なる恩恵を受けている人間なので、著作権云々の話になると「恐れるな!!盗め!!」以外にあまり言うことはない。この「著作権」って話が出る時は基本的に「お金の話」だと僕は思っている。 でもって、僕がこのエントリにツッコミを入れるならば、「じゃあ歪んでない著作権意識ってなに?」という話になるだろうか。 個人的に面白いと思うのが、例えば作者なりその作品なりになんらかの敬意を払っている場合はともかく、明確にその作者なり作品なりを悪意を持って貶めようとして
前エントリで、「竹熊はトレースと模写の違いを混同して議論している」というような疑問が寄せられました。具体的にはおがたさん、fineさん、ニュー速+住人さんなどからの書き込みです。まずおがたさんが、 《どうも竹熊さんの論旨に違和感を覚えるのですが、 A) 元絵を下に敷いてトレースして描く B) 元絵を隣において描く C) 元絵を思い出しながら描く の3つは分けて考えるべきではないでしょうか? 今回の事件はAですよね。竹熊さんが論じているのは主にC、ひょっとすればBも入る程度で、Aは入っているのかな? もちろん、じつはこの3つ、境界線は曖昧であったりするのですが、 すくなくともBとCの地点から見れば、これらとAとの距離は非常に遠いものがあるように思います。》 と書き込まれ、ついでfineさんが、 《 同感です。 私もたけくまさんはBとCについて書かれていると受け取りましたし、それであればたけく
市の児童公園の時報代わりにするため、有名な童謡をカリヨンに収録し、定時に演奏する装置を作りたいのですが、問題がありますか。 人の集まる広場や児童公園等に、時間になると音楽を自動演奏するカリヨン(鐘)が設置されていることがあります。カラクリ人形等に組み合わせているものもあり、ほほえましいものも多いと思います。 ところで、このカリヨンに童謡を組み入れて定時に演奏する装置を作るとなると、音を固定することになりますから、著作権法にいう録音に該当します。したがって、童謡を収録する場合、著作権の保護期間内(原則として死後50年の経過内)のものであれば、著作者の複製権が働き、著作者から許諾を得なければなりません。なお、著作権法にいう複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいますから、録音は複製に該当します。日本の音楽家の場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)
著作権先ほど、講談社のウエブサイトに著作権に関する表記が掲載されているのを見て「あれ?この文章何処かで見たような・・・」と思ったので調べてみたら面白い事がわかった。表記のパターンが「インターネット及びイントラネット上の使用」にのみ言及し禁止しているパターンと「インターネット、イントラネット上の使用」以外も禁止しているパターンに分かれているという点だ。出版社はやはりインターネットが嫌いなのだろうか。何故こんな事になったのか、漫画以外の出版社についてはどうなのかについては未調査だが、ちょっと面白かったので掲載。 インターネット及びイントラネット上の使用を禁止すると言及したパターン小学館。小学館はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物を以下の行為に使用することを禁止しております。小学館:画像使用・著作権 芳文社。芳文社はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物お
はてなブックマーク - Yahoo!ブログ陥落……我が夢、破れたり 議論する気はないけど補足説明をつけておこうかな、と思った。異論のある人を説得しようというのではなくて、私に同意する人のための補足、というか。 何が「著作権保護の対象はプロだけでいいし、権利意識を持つのも彼らだけで十分だ」だ。アマチュア作家の作品を盗作したプロ作家はいないとでも言うのか。 素人が頑張っても金にならないものが、プロが盗作したら金になるなら、そのお金はプロがもらっていい。著作権に対する発想を大転換して、「そういうこと」にすればいいんだ。誰を儲けさせるかなんて、消費者の選択に任せりゃいいんだよ。 私は他人の商売を邪魔する人間は大嫌いなんだ。その一方で、金にならないコンテンツを死蔵してる人々も気に入らない。 何だか WWW を見てると、プロとか企業とかのコンテンツの話ばかりしてる人が多い。YouTube や P2P
O氏関連、ひろ氏のお庭をお借りして、ずっと積み残しになっていた「批判を批判すること」への批判──「批判には、人の間違いを指摘し修正する明確なメリットがある。自分自身を“無誤謬*”と信じるのでもない限り、一切の批判を禁止するのは危険でさえある」「どんなに遠まわしに、優しく丁寧に言っても(言う側が「アドバイス」と主張しても)、受ける側からみれば批判である。その意味ではO氏も他ブログへ出向いての“批判”を行っていらっしゃる。自分で批判を行いながら、他人が自分を批判することを禁止するのは、整合性を欠く」──のやりとりをさせていただいてまして。 *無誤謬:聖書無誤謬説とか法王無誤謬説とか。つまり神がかり。 その中で、WEBに公開する以上、「世間の常識」「ネットの常識」からみて、変なこと書いたり、したりしたら、批判は受ける“可能性がある”でしょう。それが違法でなくても。たとえば「無断リンク禁止」でも、
小学館の著作権法対応表明への一言 小学館ホームページ該当部分 http://skygarden.shogakukan.co.jp/skygarden/owa/sol2k ついに小学館も動き出したか! 小説イラストなど作品を元にした2次著作物全てを規制する内容になっています。恐らく、これらの大元は、同人誌を中心に活動していたグループの多くが、WEB上に作品を発表し出した事に端を発しているような気がします。 元々これらの同人誌はごく限られた範囲の人達の間で売買が行われていた為、かなり過激な内容の物でも、規制していなかった。と言うより規制は不可能だったと言えるでしょう。 全国のコミケで販売される同人誌全てを1出版社が全てチェックする事は、事実上不可能です。これ等の規制は、著作権法が根拠となっている事は周知ですが、著作権法が親告罪である為、問題のある全ての同人誌を摘発するか、あるいはその努力をして
コルヒチンは薬局やドマツモトキヨシなどのドラッグストアでは買うことができませんが、空詩堂という個人輸入代行サイトで購入することができます。値段は100錠で3,270円です。商品名:コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 100錠販売価格:3,270円送料:無料発送元:香港製造元:高田製薬 株式会社販売元:高田製薬 株式会社販売サイト:空詩堂>>コルヒチンが買える個人輸入代行サイトはこちら数年前と比べると値上がりして高くなっていますが、それでも病院に行く手間、待ち時間、診察代など考えると安いと思います。ただ、欠点としては注文から到着まで時間がかかる事です。2週間は見ておいたらいいと思いますが、在庫の具合によってはもう少しかかるかもしれません。注文したら、数日後にとどくような国内の取引と比べると時間がかかります。あと、日本製の医薬品は品切れが多いので、もし、必要な方がいたら、在庫がある間に購入してお
新聞報道の比較表はこちらへ。 逮捕時の新聞報道の比較 以前の表はあまりにも横長だったので、縦横を変えてみた。これでも、SVGAクラスの画面だと見づらいかもしれないが、ご容赦のほど。ということで、上記の表は、作者が逮捕された翌日に発行された新聞各紙の報道をまとめたもの。これを読むとわかるが、いかに新聞報道が警察発表をそのまま書いているか、あるいは予断をもって記事を書いているかがよく判る。29Pという奇数ページの本なんてあるわけないのにねぇ。マスコミ関係者とも思えないお粗末ぶり。 特にひどいのが、「夕刊フジ」。京都府警にコメントを取っているのだが、これが噴飯モノ。「完全なおたくですな。最近はコンパニオンなんかもやっておったようですが、いかにも暗~い感じ」などというコメントに、「おたくの女」という先入観がありあり。大体、本当にこんなことを京都府警がペラペラ言っているとしたら、それはそれで問題だし
こちらへ移転し、いくつか情報を追加しています。 http://grev.g.hatena.ne.jp/keyword/CopyrightTroubles 1998年8月30日 ときめもビデオ事件(どぎまぎイマジネーション事件) 「ときめきメモリアル」の続編として、性的な内容のあるアニメーションビデオがコナミに訴えられた事件。 http://red.ribbon.to/~fan/sto.html 1999年1月 ポケモン同人誌事件 逮捕された作者の対応(弁護士を呼ばずに、22日間(48時間+10日+10日)期限いっぱい拘留されたこと。 http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/topics/pokemon.html 著作権違反で、22日間拘留されてしまう例。 さすが法治国家。 このページは、有用なリンクがいろいろ。 1999年3月 しまじろう事件 http://www
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