個人情報は厄介者? プライバシーマーク制度自体は一般消費者保護(B TO C)のための制度ですが、 個人情報保護法ほど一般に認知されていません。 実際のPマークを見ても何のマークかわからない消費者が大半です。 個人情報保護法は2005年の施行後に罰則の部分(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金) ばかりがクローズアップされて学校の連絡網、卒業アルバム、町内会の名簿作成中止 と個人情報を取り扱うことへの過剰反応を惹起し、地域のコミュニティの分断を加速させてしまいました。 営利活動もしていないのに、個人情報を沢山収集すると災いが振り掛かるといったイメージでしょうか? 個人情報は宝の山 逆に企業活動にとって個人情報の収集と活用こそが、収益の源泉となります。 消費社会の成熟で、TV新聞等のマスでの大量広告の効果が著しく低下している現代では、消費者セグメントに照準を合わせたターゲット広告の有効性