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土地を造成する際にICUゴルフ・コース造成工事但し現在都立野川公園の土をダンプで運び道路より低い土地を埋め立てたが、現在でも乗用車がすれ違うのが困難な道路へダンプを幾度も通らせ 近隣よりひんしゅくを買う行為を手配したのは相手方(以下乙という)である。 盛土をした土地に境界を設定するに際し、土地を分筆した時とは異なる設定を為した。塀を立てるに際しても両者の共有の塀と偽って申立人(以下甲という)土 地に跨がって乙が立てたが、その内の金網柵は柱をこちら側に向けて立て、とても両者共有の柵としての誠意はみられない。 建物の土台である基礎工事をする際にミキサー車を搬入させるにもわざわざ甲側の土地に進入してコンクリを入れた。乙の敷地の範囲内だけで工事は可能なスペースがある。 当時乙は住宅建築の費用支払の為、夫婦共稼ぎであり終業後親戚に預けた子供を連れて帰宅の際、甲側の家の居間側の勝手口から進入しつつ、甲
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