JR西日本に勤めていた男性社員(当時28)が自殺したのは長時間労働のためだとして、男性の両親と妻が同社に計約1億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。森木田邦裕裁判長は同社に計約1億円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2009年に総合職として入社。信号機や自動列車停止装置(ATS)など、鉄道の保安設備を管理する部署で工事の管理を担当し、徹夜で働いた12年10月2日朝、職場近くのマンションから飛び降りて自殺した。 同年9月の残業時間を、男性は約35時間と申告していたが、判決は、自殺後の社内調査で厚生労働省が示す過労自殺の認定基準(月160時間)を超える約162時間だったことが判明したと指摘。「労働時間管理が十分ではなかった」として逸失利益や慰謝料などの支払いを命じた。 判決後に会見した原告代理人の… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みい
