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音楽と利権に関するkaitosterのブックマーク (1)

  • GLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ!著作権料徴収せずと発表「無償提供したい」 (スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース

    ロックバンド「GLAY」は10日、同バンド名義の楽曲を結婚式で使用する場合に限り、著作権料を徴収しないと公式サイトで発表した。 【写真】始球式を務める、ロックバンド「GLAY」ボーカルTERU JASRACの公式サイトによると、結婚式披露宴などで音楽を利用する時、音楽の利用方法(演奏使用=生演奏、録音物の再生など/複製使用=BGM用の録音物の製作など)により、作詞者・作曲者など“音楽をつくる人”の権利である「著作権」と、レコード製作者・歌手など“音楽を伝える人”の権利である「著作隣接権」の手続きが必要になる。 発表は以下の通り。 GLAY及び有限会社ラバーソウルは、GLAY名義で発表しているGLAY楽曲をブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権について使用者からの料金を徴収しないことを報告させて頂きます。 GLAYの楽曲を結婚式で使用したいという多くのお客様からのお問い合わせを受け、メ

    GLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ!著作権料徴収せずと発表「無償提供したい」 (スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース
    kaitoster
    kaitoster 2017/12/11
    『今回、ブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権についての無償提供をさせていただく運びとなりました。演奏権と複製権の使用料は各管理団体(「JASRAC」)にお支払いいただくこととなります』
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