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表現と憲法に関するkana321のブックマーク (3)

  • 韓国「かんつう罪は違憲」で廃止 NHKニュース

    韓国の憲法裁判所は62年前に制定された配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを罰する、かんつう罪について、「個人の権利などを制限し、憲法違反だ」とする判決を出し、この罪を廃止しました。 韓国の刑法にある、かんつう罪は62年前に制定され、配偶者以外の異性と性的な関係を持った場合、2年以下の懲役を科すとし、その相手も同じ処罰を受けると定めています。 このかんつう罪について、韓国の憲法裁判所は26日、憲法違反とする判決を出し、この罪を廃止しました。 判決の中で9人の裁判官のうち7人が憲法違反の判断を示し、その理由について、「かんつう罪は憲法上保障される性的自己決定権と私生活の秘密と自由を制限する」などとしています。 憲法裁判所は、これまでに4回にわたって憲法に違反しないという判断を示してきましたが、今回の決定を受け、前回の判決が出された2008年以降に起訴されたり、刑が確定したりした人は公訴の取

  • 下村文科相、教育勅語「今でも十分通用」 衆院委:朝日新聞デジタル

    教育勅語をどう評価するか――。衆院文部科学委員会で25日、そんな議論が交わされた。下村博文文部科学相は、勅語が示す徳目について「至極真っ当。今でも十分通用する」などと持論を展開する一方、「そのまま復活する考えはない」と述べた。宮岳志氏(共産)に対する答弁。 下村氏は、教育の理念を示す「よく忠に励みよく孝を尽くし、国中の全ての者がみな心一つにして代々美風を作り上げてきた」(現代語訳)の文言を、「日の国柄を表している」と評価。「万一危急の大事が起こったならば、大儀に基づいて勇気を奮い一身を捧げ」(同)の部分は「わが国が危機にあった時、みんなで国を守っていこう。そういう姿勢はある意味では当たり前の話」と述べた。 一方、勅語で使われる「我が臣民」「皇室国家につくす」(同)などの表現は、「現憲法下における国民主権を考えると適切でない」などと指摘した。 教育勅語は1890年に発布。「孝行」「義勇」

    下村文科相、教育勅語「今でも十分通用」 衆院委:朝日新聞デジタル
  • 「ナチス憲法」を引き合いにした麻生太郎副総理発言について: 極東ブログ

    もうだいぶ下火になっていると思うが、「ナチス憲法」を引き合いにした麻生太郎副総理発言が話題になっていた。この話題については言及しないでおこうと思っていた。各論者が持説を決めてから議論していて、かつ攻撃的な雰囲気が濃いように思えたからである。しかし、事実がある程度わかってきたので、事実と常識的にわかる部分だけからは、ブログで指摘しておくのもよいだろう。 1 麻生発言は聴衆は反語として理解していた もう6年近く前になる。作家の森博嗣氏が2007年11月19日のブログで「【国語】 反語が通じない」(参照・現在はリンク切れ)というエントリーを書いて、ネットで話題になっていたことがある。 反語という表現法があるが、最近の若者に通じないことがあって困る。 反語とは、強調するために、意味を反対にして(通常は肯定と否定をひっくり返して)、多くは疑問形にした表現のこと。たとえば、「とても不味い!」という代わ

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