東京・町田市にある「ガールズバー」の男性店長が、許可を得ずにホステスに接待をさせていたとして、10月下旬、警視庁に逮捕された。逮捕の容疑は風営法違反(無許可営業)という。 報道によると、この店では、女子高生12人を含む約20人が従業員として働いていて、客が入店した際に「チラっしゃいませ」と下着を見せたり、コスチュームを目の前で着替えるサービスなどをおこなっていたという。 近年人気のガールズバーだが、このように摘発を受けたというニュースがたまに話題になる。今回のケースは、どんな部分が法律に触れたのだろうか。また、こうした事件が起きるのは、どのような背景があるのか。風営法にくわしい山脇康嗣弁護士に聞いた。 ●客を「接待」する場合は「風俗営業許可」が必要 「法律上、『客の接待をして、客に飲食をさせる営業』を行う場合には、風俗営業の許可を取らなければなりません(風営法2条1項2号)。 報道によると