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2017年11月28日のブックマーク (4件)

  • 【スゴ技ニッポン】スポンジが透明に 京大発ベンチャーが開発した「窓用断熱材」がすごい (1/3ページ)

    京都大学発の素材開発ベンチャー、ティエムファクトリ(東京都江東区)は、透明性が高い窓用断熱材を工業材料化する事業を格的に始めた。京大との共同研究で、軽量で断熱性が極めて高い「エアロゲル」と呼ぶスポンジ状の発泡体を透明化。板状にして窓の断熱材として活用する。断熱材の名称は「SUFA(スーファ)」で、透明な窓にサンドイッチのように挟むだけで従来の断熱材をはるかにしのぐ効果が得られるという。実用化に向け、大手建材メーカーと共同開発を進めている山地正洋社長(41)に抱負を聞いた。 --エアロゲルとは 「直径数十ナノ(1ナノは10億分の1)メートルの穴が無数に開いたものだ。体積の90%程度は空気でできている。だから透明で非常に軽い。ガラスに挟む形で施工し、断熱性能は板ガラスの4倍にもなる」 --窓ガラスに使用した場合のメリットは 「窓材は、1つでも(重さ)数百キロに達するケースもあるので、施工の際

    【スゴ技ニッポン】スポンジが透明に 京大発ベンチャーが開発した「窓用断熱材」がすごい (1/3ページ)
    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/11/28
    「スーファ」体積の90%が空気でできているエアロゲル。ガラスに挟む形で施工し、断熱性能は板ガラスの4倍。YKKAPと共同研究・耐久試験、平成32年には量産化。窓ガラスやサッシに使う。
  • 「無理心中で事故物件」自腹でお祓いも 家主が賠償請求:朝日新聞デジタル

    もし、所有するアパートが入居者の自殺や殺人事件などの発生で「事故物件」になったら、家主は借り主に賠償を求めることはできるのか――。実際に入居者ら2人が亡くなったアパートで、オーナーが借り主の会社側に損害賠償を求めた民事訴訟の判決公判が28日、山口地裁で開かれる。 訴えたのは山口市内のアパートを所有する家主の男性だ。訴状などによると、2012年、男性のアパートの一室に会社員の女性が入居した。部屋は借り上げ社宅で、借り主は女性が働く小売会社(大阪府)だった。 2015年のある日、女性の部屋で、女性がベッドの上で死亡し、知人男性が首をつった状態で亡くなっているのが見つかった。県警は無理心中事件とみて捜査。男性を殺人の疑いで書類送検した。 原告側は、事件の影響で借り手がこのアパートへの入居に強い抵抗を感じやすくなったと主張。事件から10年間は賃貸契約を結ぶことが難しくなり、仮に契約できたとしても賃

    「無理心中で事故物件」自腹でお祓いも 家主が賠償請求:朝日新聞デジタル
    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/11/28
    賠償の基準は法律に定めなく、43万円の支払いを認めたケースもある。判例では1年は賃料を取らず次の2年は通常の家賃の半分程度という例が多いという。宅建業法でも告知期間の定めなく業者の解釈によってバラバラ。
  • 「ら抜き言葉」で抜けているのは「ら」じゃない? 予想外の真相が…

    ツイッターで話題に 人に話を聞きました 当に伝えたかったことは… 「見れる」「べれる」といった「ら抜き言葉」。一部の人には評判があまりよろしくない使い方ですが、文化庁の2015年度「国語に関する世論調査」では、「ら抜き言葉」を使う人が、使わない人の割合を初めて上回りました。 ツイッターで話題に 最近、ら抜き言葉に関するツイートが話題になりました。11月3日に投稿された「島田教授の日語史講座、面白すぎる! 『ら』抜き言葉で抜けてるのは『ら』じゃなかった!」。 講義資料のパワーポイントを映したスクリーンの写真と一緒に投稿されたこのツイートは、3万3千件以上のリツイートを獲得しました。抜けているのは「ら」ではないというのはどういうことなのでしょうか? 島田教授の日語史講座、面白すぎる! 「ら」抜き言葉で抜けてるのは「ら」じゃなかった! pic.twitter.com/cYLm0dxvl

    「ら抜き言葉」で抜けているのは「ら」じゃない? 予想外の真相が…
    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/11/28
    「たべられるtaber'ar'eru」→「たべれるtabereru」でarが抜ける。可能表現全般に起こっていて「歩かれるaruk'ar'eru」→「歩けるarukeru」は室町時代に登場。「動詞+助動詞」(歩か+れる)→一語化した「可能動詞」と説明される。
  • 相続税軽減の特例措置 適用条件を厳格化へ 政府 | NHKニュース

    政府は、来年度の税制改正で、土地の所有者が亡くなって配偶者や子どもらが相続する際、相続税を大幅に軽くする特例措置が、節税目的で利用されているとして適用の条件をより厳しくする方針を固め与党との調整に入りました。 同居していた家族が相続税を納めるため、住まいを手放さずに済むようにするための措置ですが、別居している子どもでも相続前の3年間に持ち家がない場合などは対象になります。 しかし、持ち家があって、来は特例措置の対象にならない子どもが、節税のために親族に家を売った形にして課税額を少なくするケースなどが増えているという指摘があります。 このため、政府は別居している子どもなどが特例措置を受ける場合の要件をより厳しくする方針を固めました。 具体的には、相続が始まったときに住んでいる家が、もとは自分の所有だった場合や、3親等内の親族が所有する家などに住んでいる場合は、相続税の特例を認めないことにし

    相続税軽減の特例措置 適用条件を厳格化へ 政府 | NHKニュース
    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/11/28
    別居の子でも相続前3年間に持ち家がない場合適用される、同居家族のための相続税軽減の特例措置。親族に家を売った形にする節税方法を防ぐため厳格化(相続開始時の住まいが元自己所有or3親等内親族所有は認めない)