何故法務局で勝手に個人の不動産所有状況を簡単に自由に閲覧や謄本取得ができるのか? 何故、個人情報保護の対象にならないのか…
東京法務局HP;商業・法人登記に関する“よくある質問”(2017/8/8確認) http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kaisyahou-qanda.html 法務省民事局HP;登記-商業・法人登記-(2017/8/8確認) http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html 上記HP等によれば、現存する法人であれば法人所在地の法務局にて閲覧できる模様です。 解散した法人についても、「閉鎖登記簿の保存期間は20年となっております。」という記述があり、一部閲覧可能の模様です。 詳しくは下記法務局等にお問合せください。 大阪法務局(2017/8/8確認) http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/ 電話:06-6942-1481 東京法務局(2017/8/8確認) http://houmu
「新幹線が通る」などとだまし、山林などを不当な高値で買わせる原野商法が社会問題化したのは1970年代。買わされた土地を所有する当時の被害者らが今、「山林を高値で買い取る」などと持ちかけられ、またお金をだまし取られる「二次被害」が広がっている。国民生活センターなどには昨年度1千件を超える相談があり、「お金を払う前に家族や専門家に相談を」と注意を呼びかけている。 「土地を活用する予定はありますか。なければ、私たちに売らせて下さい」 東京都足立区の会社員男性(53)の母親(83)は昨年10月、横浜市内の不動産仲介業者を名乗る男から電話を受けた。 男性によると父親は1970年代はじめ、「首都移転の計画があり、地価が高騰する」と、うその説明にだまされ、栃木県那須町の原野(約170平方メートル)を350万円で買っていた。 父親の死後、土地の名義人になった母親は「ただ同然の土地が少しでもお金になるなら」
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