承前*1 同性婚姻と日本国憲法との関係についての安倍晋三の独自解釈を巡って。 渡辺輝人*2「安倍君、言葉を慎みたまえ」http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150220-00043202/ 曰く、 一方、安倍首相は2月18日の国会答弁で「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」と述べました(2月18日朝日新聞)。確かに憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 」としていて、婚姻は「両性」(男と女)がするものだという文言に読めます。しかし、この規定の意味は、旧民法で結婚について親の許可が必要だったことを改め、カップル相互の同意のみで結婚できるようにしたことに意味があります。憲法は国民が国に対して