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裁判と保険に関するmainyaaのブックマーク (1)

  • 安易な不払いはこうして戒められた:日経ビジネスオンライン

    2006年6月、最高裁判所が下した判決は、損害保険会社に大きな衝撃を与えた。自動車保険の車両保険契約(以下、車両保険)の保険金支払いを巡る保険契約者との訴訟で、顧客である契約者がわざと事故を起こしたと立証する責任は、損保会社にあると判断したからだ。これまで保険業界は、契約者が損害保険金を請求する場合、契約者側が故意に事故を起こしていないとする立証責任があるとしてきた。この最高裁判決は、こうした損保側の考え方を180度転換させたことになる。 専門の調査機能を持つ保険会社と違って、顧客である契約者、特に個人に調査能力は無きに等しい。契約者が故意に事故を起こしていないことを立証するのは、もともと極めて困難だ。そのため2006年6月の最高裁判決は、消費者保護を重視した判決と受け止められた。 この最高裁判決で争点になったのは、自動車保険の約款にある「偶然な事故」という言葉の定義だ。「偶然な事故」とい

    安易な不払いはこうして戒められた:日経ビジネスオンライン
    mainyaa
    mainyaa 2008/03/12
    重要な判決
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