路線バスの車内で下半身を露出させたとして、公然わいせつの罪に問われた千葉県市川市の男性(53)の判決公判が10日、千葉地裁で開かれた。佐々木公裁判官は「目撃者の証言には起訴内容を認めるに足りる信用性ない」として、無罪(求刑罰金15万円)を言い渡した。 佐々木裁判官は判決で、目撃者が見たという男性の手指の動き方について「当初に証言していた通り、男性がわいせつ行為をしていたのであれば強く記憶に残るはずだが、公判ではあいまいな供述に後退した。単なる記憶の減退として説明はできない」などと指摘。 さらに「男性の手指を陰部に見間違え、当時の手指の配置や動かし方が、わいせつな行為をしていたものと誤解した可能性がある」として、起訴内容を否認していた男性の供述の信用性を認めた。 言い渡し後には「事件から2年近くたち、あなたの苦しみは言葉で表現できない。検察は控訴する可能性があるが、しばらくは心穏やかに過ごし