北方墓参は1986年(昭和61年)7月2日の日ソ間における墓参に関する口上書の交換に基づいて実施されている。 墓参に関する口上書(合意概要)1986年(昭和61年)7月2日 (1)墓参問題に関し、査証なしで、身分証明書、ソ連邦領事機関において確認を付し た名簿および所定の形式のクーポン券をもって日本の墓参団が親族の墓地を訪問することをソ連側が人道的観点から認める。 (2)具体的な訪問の場所、旅行経路、日程および交通手段は双方により毎年決定される。 (3)上記の手続きによる墓参の実施は、これに関連するいかなる問題についてのいずれか一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの了解につき合意する。 ロシア外務省が「1986年7月2日の墓参の相互ビザ免除に関する日ソ協定の実施に影響はない」と言っているので、口上書による墓参は論理的には可能ということになる。 ただ、ロシア側が北方墓参を今