自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
有罪が確定した裁判に間違いが見つかった場合、どうなるのだろう。最近、こんな事例があった。 最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は8月9日付で、罰金を科した略式命令は間違いだったとして、道路交通法違反に問われた10年前の事件(確定は2010年)で、無罪を言い渡した。 この事件では、無免許のまま小型特殊自動車でトレーラーを牽引したとして、罰金25万円の略式命令が確定していた。しかし、小型特殊車には牽引免許は不要。検察官と裁判官が明らかな法律の間違いを犯していたということだ。 今回の判決は「非常上告」という手続きでくだされたもの。年に1件しかないこともある、レアなケースだ。 確定判決の間違いでは、裁判をやり直す「再審」という手続きもあるが、一体どう違うのか。 ●非常上告、略式命令で多い 両者の違いを大まかに示すと、非常上告は「法令違反」があったとき、再審は「事実認定の誤り」があったときの仕組みだ。
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。 男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。 ●検察側「閲覧者、マイニング認識できなかった」 検察側は冒頭陳述で、男性は2017年9月、コインハイブが提供するマイニングのプログラムコードを入手し、仮想通貨「モネロ」の報酬受け取り先を男性自身に指定したと説明。男性が運営するサイトではコードによりマイニングが行われていることが表示されず、「閲覧者は閲覧しているだけではマイニングが行われていると認識できなかった」と主張した。 また、同年10月30日、
NHKから約30年分の受信料の請求があった。しかも、契約者は亡くなった祖母なのに――。そんな内容の投稿が12月上旬、ツイッター上であった。「これはひどい」などと物議を醸している。 投稿によると、NHKから請求されているという受信料は、昭和62年(1987年)10月〜平成31年(2019年)1月まで、31年4カ月分、50万2640円にのぼっている。契約者は、投稿者の亡くなった祖母で、しかも現在テレビがないことから、支払いについては「スルーする」としている。 このような受信料の請求に、法的には応じないといけないのだろうか。また、30年前という時効にかかった受信料を請求することは法的に問題ないのだろうか。消費者問題にくわしい金田万作弁護士に聞いた。 ●支払ってしまうと取り戻すことは難しい ――今回のケースのような請求に応じないといけないのでしょうか? まず、NHKの契約者が投稿者の祖母なので、相
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