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2006年8月の博多湾車両転落事故で、飲酒運転中に3人の幼児が死亡する追突事故を起こした被告人に対し、懲役7年6月の実刑判決が言い渡された。 本件については、危険運転致死傷罪による懲役25年の求刑がなされて注目されていたのだが、福岡地裁(川口宰護裁判長)は同罪の成立を認めず、業務上過失致死傷罪と、道交法違反との併合罪として処理している。 メディアの論調などを見ると、「危険運転」罪を認めるための“ハードルの高さ”がやたら強調される傾向にあるのだが、冷静に見れば、今回出た判決の量刑も「過失犯」に対するものとしては、相当に重い。 「危険運転罪」という処罰ツールが世の中に存在しなかった時代なら、ある程度評価されたかもしれない結果でも、求刑との比較においては物足りないものになってしまう、というのは何とも皮肉な話。 3人の幼い子供を失った遺族の応報感情を満たすにはこれでも軽すぎる、という意見は尊重に値
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