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2014年8月26日のブックマーク (2件)

  • シャイ・人見知りは自己嫌悪と想像力過多のせいだと思う

    自分はシャイなんだけどまずシャイな人を見分けるのが得意。 その人達の統計を取ってみるとおそらく自己嫌悪している人が多い。 そして人の心情を読もうとし過ぎている人が多い。 自己嫌悪について… 嫌いな自分(例えば話下手、知識不足)を悟られたくなくて、防御(話している最中に心の中では人を見下したり)に走った結果、 人とソリが合わないと自分で人に見切りをつけてしまっている。 それから、「うまくコミュニケートしている自分」(理想)をガッツリ固めていて、スマートにコミュニケートしようとし過ぎていることがある。 人の心情を読もうとし過ぎている点については「自分だったらこんなの言われたら嫌だなリスト」があって、コミュニケートの際にそれを避けようとしていることに疲れている。 人とコミュニケートする時は事前にシミュレートしたり、うまく出来なかった時に人と比べて落ち込みが激しかったり、 「今の大丈夫だったかな?

    シャイ・人見知りは自己嫌悪と想像力過多のせいだと思う
  • 民法416条所定の相当因果関係ある損害

    論 説 不法行為法における相当因果関係論の帰趨 刑法学の立場から 曽 根 威 彦 Ⅰ はじめに Ⅱ 相当因果関係論とその問題点 Ⅲ 相当因果関係論に批判的な見解 Ⅳ 相当因果関係論の再評価 Ⅴ おわりに Ⅰ はじめに 相当因果関係論は、民法の不法行為法および刑法の犯罪論において、今 日、くしくも類似の歩みをたどっているように思われる。相当因果関係論 は、従来、学説上、民法学においては、不法行為の成立要件としても、損 害賠償範囲の確定基準としても通説的地位を占めてきたし、また、刑法学 でも、犯罪成立要件の1つである因果関係論において同様に通説的地位を 築いてきた。判例においても、民法では、大正15年5月22日の大審院判決 (民集5巻386頁〔富喜丸事件〕)が不法行為法に相当因果関係論を導入して 以降、今日に至るまでこの理論は損害賠償法の 野で中心的な役割を果た してきた。また、刑法でも、か