開会 これまでの主な議論について 事業者ヒアリング及び意見交換 (1)モバイルネットワークの接続条件・接続料等、関連MVNO・サブブランドとMVNOとの間の同等性、電波利用の連携について (2)利用者の期間拘束・自動更新について (3)中古端末の国内流通について (4)利用者による利用実態に合わせたサービス選択について (5)モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針等について 閉会
M2Mサービス等専用の電気通信番号として020番号帯(ただし、0200及び0204番号帯を除く。)を御利用いただくために、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)を改正し、それに伴い電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)、平成9年郵政省告示第574号(電気通信番号規則の細目を定めた件)及び電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)を改正しました(以下「改正省令等」といいます。)。詳細は別添(新旧対照表)のとおりです。 総務省は、「携帯電話番号の有効利用に向けた電気通信番号に係る制度の在り方」(平成27年12月17日情報通信審議会答申)を踏まえ、電気通信番号規則及び関連する省令等の改正案を策定し、そのうち情報通信行政・郵政行政審議会に諮問を要する事項について、平成28年9月
総務省は、「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン(案)」等について、平成28年2月2日(火)から同年3月3日(木)までの間、意見募集を行いましたのでその結果とともに、ガイドラインの策定等について公表します。 総務省は、平成27年12月18日に策定した「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を踏まえ、 (1)「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン(案)」の策定 (2)電気通信事業報告規則の改正 (3)「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正 について、平成28年2月2日(火)から同年3月3日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、計83件の意見があり、提出された意見とそれに対する総務省の考え方は別紙1のとおりです。 総務省においては、意見募集の結果を踏まえて一部修正の上、別紙2のとおり「スマー
総務省は、平成12年度から電波の心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査を実施しています。 当該調査では、新たに導入された各種電波利用機器が「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」に適合しているかの検証を行っています。 平成21年度においては、HSUPA方式(High Speed Uplink Packet Access方式)を用いて高速なデータ通信を行う携帯電話端末について調査した結果、心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器の動作に影響を与えないことを確認しました。 総務省は、安全で安心な電波利用環境の整備・維持のため、平成12年度から毎年度、携帯電話端末等の各種電波利用機器から発射される電波が心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器に与える影響について調査を実施しています。当該調査では、新たに導入された各種電波利用機器が「各種電波利用機器の
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