東京の弁護士法人「アディーレ法律事務所」が債務整理の着手金の広告で「1か月間は無料」とうたいながら、5年近くも同じ広告を掲載し続けていたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、同事務所に再発防止を求める措置命令を出した。 法律事務所に同法違反に基づく措置命令を出すのは初めてという。 発表によると、同事務所はホームページ上で、債務整理や消費者金融への過払い金返還請求の着手金などについて、「1か月間の期間限定で無料」などとする広告を掲載。実際は、同じ広告を日付だけ更新させ、2010年10月~15年8月の4年10か月間、掲載し続けていたという。同庁は「消費者に誤解を与える不当な表示」としている。