個人情報保護法第27条第2項に基づくオプトアウト規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、その氏名・名称、住所及び代表者の氏名、第三者に提供される個人データの取得の方法、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、本人の求めを受け付ける方法等について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出る必要があります。 そして、当該届け出された事項について個人情報保護委員会により公表された後は、速やかに、インターネット等の方法により、当該事項を公表する必要があります。 上記のオプトアウト規定による個人データの第三者提供(以下「オプトアウト提供」といいます。)の届出(以下「オプトアウト届出」といいます。 詳しくは「オプトアウト届出の概要」をご覧ください。 オプトアウト届出の概要 (PDF : 127K
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く