1型糖尿病の児童に対するインスリンの不投与を指示したとして殺人罪に問われた祈祷師(医療系の免許は持っていない。)に対する最高裁の決定(上告棄却)がされた。 www.asahi.com 栃木県で2015年4月、治療と称して1型糖尿病を患う男児(当時7)にインスリンを投与させず衰弱死させたとして、殺人罪に問われた建設業近藤弘治(ひろじ)被告(65)=同県下野(しもつけ)市=の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は被告側の上告を退けた。 決定文が裁判所サイトで公開されている。 最高裁判所第二小法廷 令和2年8月24日決定 平成30(あ)728 直リンクだと見れない場合が有るので、そのときは裁判所サイトで、事件番号などで検索してみてください。 認定事実 (1)被害者と1型糖尿病の説明 (2)被告人に関することと、治療を受ける経緯 (3)指示の誤りを認めず。悪化はインスリン投与のせいと主張。