|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回の続きとなります。 ボチボチわかる親族・相続法・・・22.この子誰の子? その壱(2022年改正以前) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) (-ω-;) 小ネタの後にこういうことを書くってのは、頭の切り替えが凄く難しいわけです。人知れぬ苦労。「苦労してもクロウ、クロウ。楽をしてもクロウ、クロウ・・・・・・お前が打たなきゃ明日は雨クロマティ」別に巨人ファンではございません。 というわけで、文章でクドクド言うよりも、まずは表を見て頂くことにしましょう・・・。2022年の改正で父性推定「この子誰の子?」がこのように変わりました。 簡単に言うと、従来の200日ルールと300日ルールによる推定は、医学的根拠に優れているという観点から維持。しかし、医学的な推定にとらわれること