NHKの放送受信契約をめぐり、いわゆるワンセグ機能が付いた携帯電話を所有する場合に受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地方裁判所は「契約義務がない」という判決を言い渡した。 放送法は「NHKの放送を受信できる設備を設置した人は放送受信契約をしなければならない」と定めている。さいたま地裁は、一定の場所に据えていないので、ワンセグ携帯所有は「設置」に当たらないと判断した。 「テレビは要らない」という個人も相当数おり、NHKにとっては、この判決が確定することは由々しき問題だろう。NHKは、今回判決の「設置」の解釈が誤りであるとして、控訴する方針だ。 ケーブルテレビの料金と一緒の場合もあり、日頃問題意識を持たずに支払うケースも多いNHKの受信料だが、この判決は、受信料とNHKについて改めて考えるいい機会だ。 NHKの受信料は、テレビを所有していると(特別な改造でも施さない限り